有給消化に関する権利
会社に勤めている人で、有給休暇を十分に取っている人は少ないのではないでしょうか。
ですから、会社を辞めるとなると、有給休暇を消化できずにたくさん余ってしまっていることが多いと思います。
「余っている有給を全部使いたい」とは、会社側に言いにくいことですが、労働基準法では、退職する前に有給休暇を消化することは当然のこととなっています。
ですから、会社側は、これから退職する者に対して、有給休暇を消化するなとは法律上言うことができません。
会社員が「有給休暇を使いたい」と会社側に申し出たなら、会社側は原則として拒絶することはできず、これは「形成権」と呼ばれています。
どうしても有給休暇を使いたいと会社側に話しても、会社側が有給を与えない姿勢であるなら、労働基準監督署に相談をするという方法があります。
しかし、会社側も「時季変更権」という権利を持っています。
これは、有給を使い仕事を休もうとしている者により、会社が正常に事業を運営できなくなるため、違う機会に有給を取るようにと言うことができる権利です。
これまで勤めていた会社ですし、退職が決まってから有給休暇のことでもめたくはありませんよね。
最近では、「△日から□日までは有給休暇を取り、○日付けの退職とさせて頂きます」という退職の仕方をする会社があるそうです。
そのようなやり方なら、退職の際に会社側に気を使うことなく、有給を消化しやすいかもしれませんね。
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特定受給資格者の退職理由
失業保険の申請をする場合、ハローワークの職員に退職理由をきちんと告げることが大切です。
退職理由には、自己都合の場合と会社都合の場合がありますが、会社都合の場合の方が、失業保険の手当をもらえる期間が長く、合計の手当の額が多いのです。
本当は会社都合の退職なのに、自己都合で仕事を辞めたと決めつけてしまっている場合もあります。
自己都合で退職した人は、一般受給資格者、会社都合で退職した人は、特定受給資格者と呼ばれます。
特定受給資格者の場合の会社を退職した理由は、例えば、「圧力的に事業主の理由だけで退職を告げられ辞めた」「採用時の労働条件(仕事内容・給料・勤務地など)と実際働いたときの労働条件が異なっていた」「給料が2ヶ月以上支払われなかった」「給料が大きく低下した」「退職前の3ヶ月間、労働基準法以上の残業を強制された」「会社の事業内容が法令違反に当たる」「会社の事業内容が生命・身体に関わる法令違反に当たる」「会社が配慮なく異動を命じ、職業生活が難しくなった」などがあります。
上記以外であっても、会社都合の退職と認められることもあります。
失業保険の手続きの際にハローワークの職員に詳細を伝えるようにしましょう。
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退職理由が会社都合の例
退職の理由には、自己都合の場合と会社都合の場合があり、会社都合の場合の方が、総額の失業保険の手当は多くなります。
会社都合の例として、「会社内でわざと上司・同僚から嫌がらせやセクハラを受けた」・「これまでに期間雇用契約として、幾度も契約を更新してきたのに、突然契約を絶たれた」・「会社が倒産した」・「会社規模の縮小・事務所廃止により、業務内容が変更された、給料が下がった、勤務地を変更された」といったことです。
上記の例が理由で退職した人は、特定受給資格者と言われます。
自分は、特定受給資格者ではないと思っていても、ハローワークの職員に詳しく退職理由を述べると、特定受給資格者になる場合もあります。
例えば、「入社時の説明にはなかったのに、1ヶ月50時間以上のサービス残業があり、家に仕事を持ち帰らなければならない程であった」ことも会社理由の特定受給資格者の対象となります。
失業保険の手当は多ければ多いに越したことはありません。
退職理由の詳細をきちんとハローワークの職員に話す必要があります。
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