雇用保険の重要さと被保険者の種類
私達がもし仕事を辞め、すぐに次の仕事に就かない場合には、一定の条件を満たしている場合ですが、失業保険の申請をし、決められた日数の手当を受給することができます。
この失業保険は、在職中に加入する「雇用保険」のことであり、定められた期間、雇用保険に加入していないと、失業保険の手当をもらうことはできません。
当然として、会社員となると雇用保険の手続きをし、雇用保険に加入しますし、その保険料は毎月の給料から引かれます。
この雇用保険は、もし社員が失業状態になったときに、再就職を支援するもので、失業手当を支給したり、求職活動を滞りなく行えるように常用就職支度手当や再就職手当などを支給したりするものです。
最近では、社員の内定取り消しや契約社員・派遣社員の突然の解雇など、失業率が高まっています。
特にそのような時代には、この雇用保険の重要さが身にしみて分かります。
雇用保険の被保険者には、労働時間・契約期間の違いにより、大きく4つの種類に分けられています。
まずは、65歳未満の常用労働者である一般被保険者です。
2つめは、同一の会社に引き続き雇用される65歳以上の高年齢継続被保険者です。
3つめは、短期雇用を繰り返したり、季節毎に雇用される短期雇用特例被保険者です。
4つめは、30日以内などの期間を定め、適用事業に雇用される日雇労働被保険者です。
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雇用保険の被保険者の種類と被保険者証
会社員として勤務すると、雇用保険に入ることとなりますが、雇用保険の被保険者には、2つの種類に分けられます。
一般被保険者と高年齢継続被保険者です。
これらは、さらに、「短時間労働被保険者」や「短時間労働被保険者以外である一般被保険者」に分けられます。
短時間労働被保険者は、1週間に20時間~30時間の労働時間であり、勤務している会社で1年以上の雇用が見込まれているのが条件です。
もし、1週間に20時間以下しか労働していなかったり、今後1年以内に辞める予定だったりでは、雇用保険に加入することができないのです。
この短時間労働被保険者は、主にアルバイトを指しており、短時間労働被保険者以外である一般被保険者は、正社員を指しています。
また、会社員となり、雇用保険に加入すると、被保険者証が発行されますが、とても大切なものです。
被保険者証は、在職中に雇用保険に加入していたことを証明するもので、もしその会社を辞めて転職したとしても、この被保険者証を転職先に提出し、転職先で同じ被保険者番号が使われます。
被保険者証は、会社側がハローワークにて被保険者としての資格取得手続きをしたときに、発行されるもので、会社側が保管することが多いと思います。
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失業保険の受給資格
仕事を辞めて、すぐに次の仕事が決まっていない人は、失業保険の手当をもらおうと考えることと思いますが、失業手当は、失業状態の全ての人に支給される訳ではありません。
まず前提となるのは、退職前の1年間のうち、雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上あるということが条件です。
この「6ヵ月」の計算ですが、退職日から1ヶ月ずつさかのぼってみて、1ヵ月間で賃金支払い基礎日数が14日以上ある場合、「1ヶ月」と数えます。
それから、管轄のハローワークへ出向き、在職中に発行してもらった離職票を提出し、失業保険の申請をします。
そこで、ハローワークの職員に失業保険の受給資格があるかどうか判断してもらい、受給資格があれば決められた日付の説明会・認定日に再びハローワークへ通うことが必要となります。
失業認定日には、アルバイトなどをして収入を得ていないかどうか、積極的に求職活動をしたかどうか、いつでも就職したいという意志があるかどうかなど、失業の状態であるかどうかが判断されます。
失業の認定を受けると、ようやく失業手当をもらうことができるのです。
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各自治体の失業者救済方法
最近は、不景気の影響で、新入社員を採用したにも関わらず、その採用を突然取り消したり、契約社員や派遣社員を解雇し、寮から退去させたりといった悲しいニュースをよく目にします。
多くの自治体は、そのような失業状態の人々を救うために立ち上がり、住居を失った人々に県営住宅を提供したり、職を失った人々を臨時職員として採用したりといった活動をしています。
神奈川県の例ですと、83人が突然の解雇・契約終了により社員寮からの退去を命じられたのですが、期限付きですが、県営住宅40戸が提供され、一時的な救済を受けました。
このような救済を発表した神奈川県知事は、今後も住宅供給公社や市町に協力してもらい、失業という問題の解決に努めていきたいと述べています。
愛知県・山口県でも、神奈川県の例のように、県営住宅などを提供し、失業者の救済に努めています。
新潟県長岡市・上越市の例ですと、解雇された契約社員・派遣社員130人を短期間ですが臨時職員として雇用するという失業者の救済を進めました。
福岡県の例ですと、高卒で内定が決まっていたが、突然内定が取り消され失業状態となった約20人を臨時職員として採用し、さらにホームヘルパー研修費用を支援するという救済方法がなされました。
民間では、例えば、東京の進学塾経営の「学究社」が最大100人の臨時職員の募集を始め、失業者の救済を進めています。
学究社での臨時職員の仕事は、首都圏の塾などでの軽作業で、最長4ヶ月間の雇用期間としています。
これらの失業者に対する救済は、全ての失業者に対するものではなく、また、一時的なものに過ぎないかもしれませんが、そのような自治体の取り組みにより、少しでも深刻な社会を明るい社会に変えてくれると良いなと思います。
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失業手当の総額と失業手当をもらえる期間
会社を退職し、すぐに就職する予定のない人は失業保険の手続きをすることと思いますが、合計どのぐらいの手当をもらうことができるのでしょうか。
もらえる失業手当の総額について書きたいと思います。
失業手当の総額は、「失業手当の日額」を出して、「受給日数」を掛けたものとなります。
失業手当の日額は、退職前の6ヶ月間の賃金の総額を180日(6ヵ月)で割った額が「賃金日額」となりますが、その賃金日額に給付率(年齢・賃金日額により異なりますが45%~80%と言われています)を掛けたものです。
そして、失業手当の受給日数は、退職理由や雇用保険に加入していた期間により異なります。
ですから、一概に「勤続△年、○歳で退職した」と言っても、すぐに失業手当の総額はこのぐらいになるとは言えないのです。
また、失業手当の日額には上限が設けられています。
30歳未満だと6,365円、 30歳以上45歳未満だと7,070円、45歳以上60歳未満だと7,775円、60歳以上65歳未満だと6,777円です。
さらに、注意が必要なことは失業手当はいつでももらえる訳ではないということです。
退職日翌日から1年間という期間内に、失業手当をもらわなければなりません。
ですから、退職後失業保険の申請をしようと考えている人は、なるべく早くハローワークに行く必要があります。
ただし、例外もあり、出産や介護等により、すぐに求職活動ができないという理由がある場合は、受給できる期間を延長することが可能です。
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カテゴリー:失業保険と失業手当
失業保険の大切な手続き
仕事を辞めてすぐに就職先が決まってない人の多くは、失業保険の申請をすることと思います。
失業手当をもらいながら、じっくり納得できる転職先が見つかれば良いですよね。
失業保険の手当をもらうために、必要なステップを紹介したいと思います。
まずは、失業保険の申請をするにあたって、離職票をハローワークに提出することが必要ですので、退職の時までに会社側に用意してもらいます。
次に、管轄のハローワークまで出向き、失業保険の申請をします。
この申請のためには、在職していた会社に発行してもらう離職票・縦3cm×横2.5cmの正面写真・印鑑・雇用保険被保険者証・運転免許証や国民健康保険被保険者証、住民票といった本人確認書類・郵便局を除く本人名義の普通預金通帳を持参する必要がありますので忘れないようにしましょう。
最初に失業保険の手続きをしにハローワークへ出向いた時には、失業保険の受給資格があるかどうか判断されます。
会社都合で退職したのか、自己都合で退職したのかで失業手当の受給期間が異なりますので、ハローワークの職員に退職理由を説明することが必要です。
失業保険の受給資格があると判断された場合、雇用保険受給者初回説明会の日時を知らされ、同時に雇用保険受給資格のしおりをもらいます。
その後、1週間の待機期間があり、その間は会社都合・自己都合などの退職理由に関わらず、失業手当の振込みはされません。
もちろん受給資格決定後ですので、アルバイトなどをして収入を得てはなりません。
収入を得た場合はハローワークへ報告することが必要です。
そして、失業保険の申請の際に知らされた雇用保険受給者初回説明会に必ず出席しなければなりません。
持参する物は、印鑑・雇用保険受給資格者のしおり・筆記用具です。
この雇用保険受給者初回説明会では、ビデオなどを用いて失業保険の概要など、受給者に必要な事柄の説明があり、第一回目の失業認定日を知ることができます。
失業認定日についての説明や認定日に持参しなければならない書類である「失業認定申告書」・「雇用保険受給資格者証」の説明もあります。
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失業手当の受給
仕事を辞めて、すぐに就職する予定のない多くの人は、失業保険の手当を受けることと思います。
失業保険の手当をもらう資格のある人は、就職したいという意志があり、積極的に求職活動をしている、しかし、失業の状態である人です。
特に、積極的に求職活動をすることは大切で、失業の認定日にハローワークでどんな求職活動をしたのか報告することで、失業保険受給資格者であるかどうか、判断されます。
失業保険の手当は、失業保険の手続き後すぐにもらえる訳ではありません。
特に、自分の責任により、重大な理由があり解雇された「懲戒解雇」・自分の都合で正当な理由がなく退職した「自己都合」という退職理由の場合、失業保険の手続き後1週間の待機の期間があり、その後3ヶ月間の給付制限があります。
3ヶ月間の給付制限の後、1回目の失業認定日を迎える訳ですが、その認定日に定められた回数の求職活動をしたかどうか報告します。
その後も就職が決まらなければ、4週間後に2回目の失業認定日を迎えます。
その4週間の間にも定められた回数の求職活動をしなければなりません。
一番最初の失業手当の受給は、この2回目の失業認定後とされています。
そして、退職した時の年齢や退職理由、雇用保険に加入していた期間により失業保険を受給できる日数は異なります。
就職が決まればその時点で失業手当はもらえませんが、それ以外は、失業手当を受給できる日数分、もらえるまで失業認定日を迎えては1週間後に個人の預金口座に手当が振り込まれることになります。
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失業手当の給付日数
仕事を辞めて、失業保険の申請をし、失業手当を受給する場合の給付日数について書きたいと思います。
失業手当の給付日数は、90日~360日で、在職中の雇用保険に加入していた期間・退職した時の年齢・退職理由により異なります。
特に、長い失業手当の給付日数をもらえる例として、突然会社の倒産にあった・解雇された人、社会的事情により就職阻害を受ける人、知的・身体・精神障害者などがあります。
そのような人は、特定受給資格者として、特に長期にわたって失業手当の給付を受けることができます。
また、失業保険の手当を受給できる期間は、退職した日の翌日から1年の期間と定められており、その期間内に失業保険の手当をもらうことになります。
特に、自己都合で会社を辞めた場合は、失業保険の申請をしてから3ヵ月間の給付制限がありますので、退職後すぐにハローワークへ失業保険の手続きに出向いた方が良いでしょう。
ですが、病気・ケガなどの理由があれば、その1年という期間が延長されて、失業手当を給付日数分もらうことができる場合もあります。
ですから、退職後しばらく経ってしまっても、ハローワークの職員に理由をきちんと述べれば、失業手当を受給できるかもしれません。
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失業保険の不正受給の例
会社を退職し、すぐに就職する予定のない人は失業保険の申請をすることが多いと思います。
失業保険の手当を受けることができるのは、就職をする意志があるが、失業の状態であり、かつ求職活動を積極的にしていることが条件です。
ですから、失業保険の手当をもらいながら、アルバイトなどをして、収入を得ている場合は、罪となり、失業保険の不正受給とみなされます。
アルバイト以外にも、名義だけの役員に就任した場合、収入にはならないが自営業を始めた場合なども失業保険の手当を受けると不正とみなされます。
また、退職の際には会社側に離職票を記入してもらいますが、賃金の数値など、うその内容を記入してもらった場合、失業保険の手当をもらっている期間、収入があったのに失業認定申告書などを通して報告しなかった場合、就職したのに報告しなかった場合、職業訓練学校に通っているが、代理人を使って卒業認定を受けた場合なども不正受給となります。
アルバイトなどをして収入を得ていて、失業保険を不正に受給していたことが見抜かれた際には、不正に受け取った手当を返し、今後の雇用保険を受けることができませんし、悪質であるなら、2倍の不正受給額を納めなくてはなりません。
また、詐欺罪となることもあります。
決して見つからないと思っていても、関係官庁との連携・コンピューター・投書や電話による通報・家庭訪問やハローワークによる事業所調査などにより、不正受給は見抜かれます。
失業保険の手当を受ける人は、ハローワークで行われる初回の説明会などで、失業保険を受給できる資格についてしっかり頭に入れておく事が大切です。
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有給消化に関する権利
会社に勤めている人で、有給休暇を十分に取っている人は少ないのではないでしょうか。
ですから、会社を辞めるとなると、有給休暇を消化できずにたくさん余ってしまっていることが多いと思います。
「余っている有給を全部使いたい」とは、会社側に言いにくいことですが、労働基準法では、退職する前に有給休暇を消化することは当然のこととなっています。
ですから、会社側は、これから退職する者に対して、有給休暇を消化するなとは法律上言うことができません。
会社員が「有給休暇を使いたい」と会社側に申し出たなら、会社側は原則として拒絶することはできず、これは「形成権」と呼ばれています。
どうしても有給休暇を使いたいと会社側に話しても、会社側が有給を与えない姿勢であるなら、労働基準監督署に相談をするという方法があります。
しかし、会社側も「時季変更権」という権利を持っています。
これは、有給を使い仕事を休もうとしている者により、会社が正常に事業を運営できなくなるため、違う機会に有給を取るようにと言うことができる権利です。
これまで勤めていた会社ですし、退職が決まってから有給休暇のことでもめたくはありませんよね。
最近では、「△日から□日までは有給休暇を取り、○日付けの退職とさせて頂きます」という退職の仕方をする会社があるそうです。
そのようなやり方なら、退職の際に会社側に気を使うことなく、有給を消化しやすいかもしれませんね。
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失業保険申請の際の持ち物とハローワークから受け取る物
仕事を退職し、失業保険の申請をする場合は、決められたハローワークに行かなければなりません。
ハローワークへ失業保険の申請に行く際に必要な物は、ハローワークへ問い合わせれば親切に教えてもらえますが、ここでは問い合わせなくてもいいように、持ち物についてあげていきたいと思います。
まずは、失業保険の申請書類に押すための「印鑑」です。
訂正印としても使用するときがあります。
次に、縦3cm×横2.5cmのサイズの「正面写真2枚」です。
3つめが、郵便貯金を除く、本人名義の「普通貯金通帳」です。
失業保険の手当を支給してもらうために必要です。
代わりにキャッシュカードでも多くのハローワークでは受け付けてくれるそうです。
4つめが、年齢や住所などを確認するため、写真付きの住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどの「本人確認証明書」です。
これらを失業保険の申請の際に持ち合わせていないと、再度ハローワークへ出向かなければなりませんので、必ず持って行くようにしましょう。
失業保険の申請の際に、ハローワークの職員から渡してもらえるものもあげておきます。
まずは、就職したいという意志を証明するものである「求職申込書」です。
この求職申込書には、公共職業訓練を受けたかどうかや、どのような職種の会社に転職を希望しているかなどを記入することが必要で、記入した事柄により、失業保険を受給する資格があるかどうか判断されることになります。
また、失業保険の受給資格者になると、ハローワークを利用することが多くなりますが、その時に必要な「ハローワークカード」が渡されます。
ハローワーク内の求人検索パソコンを利用する時や、職業相談をする時など、ハローワークの職員にハローワークカードを提示しなければなりません。
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特定受給資格者の退職理由
失業保険の申請をする場合、ハローワークの職員に退職理由をきちんと告げることが大切です。
退職理由には、自己都合の場合と会社都合の場合がありますが、会社都合の場合の方が、失業保険の手当をもらえる期間が長く、合計の手当の額が多いのです。
本当は会社都合の退職なのに、自己都合で仕事を辞めたと決めつけてしまっている場合もあります。
自己都合で退職した人は、一般受給資格者、会社都合で退職した人は、特定受給資格者と呼ばれます。
特定受給資格者の場合の会社を退職した理由は、例えば、「圧力的に事業主の理由だけで退職を告げられ辞めた」「採用時の労働条件(仕事内容・給料・勤務地など)と実際働いたときの労働条件が異なっていた」「給料が2ヶ月以上支払われなかった」「給料が大きく低下した」「退職前の3ヶ月間、労働基準法以上の残業を強制された」「会社の事業内容が法令違反に当たる」「会社の事業内容が生命・身体に関わる法令違反に当たる」「会社が配慮なく異動を命じ、職業生活が難しくなった」などがあります。
上記以外であっても、会社都合の退職と認められることもあります。
失業保険の手続きの際にハローワークの職員に詳細を伝えるようにしましょう。
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退職理由が会社都合の例
退職の理由には、自己都合の場合と会社都合の場合があり、会社都合の場合の方が、総額の失業保険の手当は多くなります。
会社都合の例として、「会社内でわざと上司・同僚から嫌がらせやセクハラを受けた」・「これまでに期間雇用契約として、幾度も契約を更新してきたのに、突然契約を絶たれた」・「会社が倒産した」・「会社規模の縮小・事務所廃止により、業務内容が変更された、給料が下がった、勤務地を変更された」といったことです。
上記の例が理由で退職した人は、特定受給資格者と言われます。
自分は、特定受給資格者ではないと思っていても、ハローワークの職員に詳しく退職理由を述べると、特定受給資格者になる場合もあります。
例えば、「入社時の説明にはなかったのに、1ヶ月50時間以上のサービス残業があり、家に仕事を持ち帰らなければならない程であった」ことも会社理由の特定受給資格者の対象となります。
失業保険の手当は多ければ多いに越したことはありません。
退職理由の詳細をきちんとハローワークの職員に話す必要があります。
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失業保険の初回説明会
ハローワークで失業保険の申請をし、受給者として認められると、初回説明会の案内があります。
この初回説明会では、失業保険の概要や失業手当を受けるに当たっての説明、ハローワーク内のパソコンの使用方法などを聞くことができ、全体で約2時間かかります。
失業認定日には、ハローワークへ出向き、失業認定申告書を提出しないと失業手当がもらえないのですが、認定日に確認される点として、求職活動をしたかどうかがあげられます。
その求職活動の内容も、この初回説明会で詳しく知ることができます。
例えば、求職活動には、ハローワーク内での講習会に出席、求人のある会社へ応募、民間の就職セミナーへ参加などがあります。
そして、ハローワークによっては、初回説明会で就職希望アンケートの提出が必須のところがあります。
この就職希望アンケートの内容は、現在の就職活動の状況はどのような具合か、再就職時期はいつ頃を希望しているのか、ハローワーク内のパソコンで求人を探してみた結果はどうか、といったものです。
また、初回説明会では、就職活動と認められるもの・就職相談・求人の応募・国家資格の受験といった内容の「雇用保険の給付について」というビデオを見ます。
その後、失業認定申告書を渡してもらい、次にハローワークに行かなければならない第一回の失業認定の日付を知らされます。
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